TEAM P−man
会 則
第1章 総則
(名称)
第1条 本チームの一般はTEAM P-man(以下P-man)ジュニアチームはP-man Jr.エナジー(以下Jr.)とする。
(事務局)
第2条 P-man及びJr.は、事務局を事務局長宅におく。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 P-manは、マラソン・トライアスロン競技の向上、
普及および振興を図り、アスリートの心身の健全な発達に寄与し、
併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 P-manは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1) 情報の交換及び定期的な練習会の開催
2) 競技の知識に関する情報の提供、及び普及活動の開催
3) マラソン・トライアスロンに関する各種講習会の開催
4) その他P-manの目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(一般会員・ジュニア会員)
第5条 P-manの主旨に賛同するマラソン・トライアスロン等の 愛好者をもって構成する。会員は一般会員及びジュニア会員とし、 ジュニア会員は15才未満の小・中学生とする。入会時、 更新時に登録書を提出し、承認を得る。
(賛助会員)
第6条 P-manの主旨に賛同する法人または団体・個人は賛助会員となることができる。
第4章 役員
(役員)
第7条 P-manに次の役員をおく。
1) 会 長 1 名 5) 広 報 1 名
2) 副会長 1 名
3) 事務局長 1 名
4) 会 計 1 名
(役員の職務)
第8条 1)会長はP-manを統括し、P-manの代表とする。
2)副会長は会長の補佐にあたり、会長が不在の場合は代行する。
3)事務局長は目的及び事業を円滑に行なうよう調整する。
4)会計は収入・支出に関して管理する。
5)広報はチームの記録・活動など公開する。
(役員の任期)
第9条 基本原則1年とする。ただし再任を妨げない。
(役員の解任)
第10条 一般会員及びジュニア会員は、役員に次の各号の一つに該当する事由があるときは、 役員を解任することができる。
1)心身の故障のため職務の執行に影響があることが認められるとき。
2)著しく職務上の義務に違反し、又は役員たるにふさわしくない言動が認められるとき。
第5章 会議
(総会)
第11条 1)総会は毎年1回(基本は3月)会長が招集する。
ただし会長が必要と認めた場合には、臨時に開催することができる。
2)総会は会員の2/3の出席により成立し、ただし委任状のある場合は
出席とみなし、議決は出席者の過半数の同意を要する。
(五役会)
第12条 1)五役会議は必要に応じて会長が招集する。
2)五役会は会長・副会長・事務局長・会計・広報で構成され、 構成員の3/5以上の出席で成立する。
第6章 会計
(経費)
第13条 P-manの経費には次に掲げるものをもってあてる。
1)会 費
2)寄付金
3)その他の収入
(会費)
第14条 1)P-manの一般会員の会費は年額一人2,000円その他にスポーツ保険1.600円任意)とする。
2)ジュニア会員の年会費は一人2150円とし、スポーツ保険、
および年会費とする。また、月会費(活動費)として1,000円納入し、
主要レースの一部補助・施設利用などにあてる。
3)賛助会員の会費は別途五役会で定める。
(会計年度)
第15条 P-manの会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
(会費徴収)
第16条 スポーツ安全協会加入の手続きを年度内に行なうために、3月 15日までに次年度の会費徴収及び会員登録を終えるものとする。
第7章 会員の自己責任
(練習中の怪我)
第17条 会員は、個人または本チームでの練習会、及び運営時に発生する
疾患・怪我、事故などに関する事は自己責任におくとともに、
疾患・怪我・事故を回避するように努める事。
(保険)
第18条 事故、怪我については保険加入内の範囲とする。また、保険加入(スポーツ安全協会) は4月1日から翌年3月31日までとする。
第8章 補則
(規約変更)
第19条 この会則は5役会の議決と総会の承認により変更することができる。