TEAM P−man 会 則

第1章 総則 
   (名称)
  第1条        本チームの一般はTEAM P-man(以下P-man)ジュニアチームはP-man         
           Jr.エナジー(以下Jr.)とする。
   (事務局)
  第2条         P-man及びJr.は、事務局を事務局長宅におく。
第2章 目的および事業
   (目的)
     第3条  P-manは、マラソン・トライアスロン競技の向上、
普及および振興を図り、アスリートの心身の健全な発達に寄与し、
併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
   (事業)
    第4条  P-manは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
      1) 情報の交換及び定期的な練習会の開催
      2) 競技の知識に関する情報の提供、及び普及活動の開催
      3) マラソン・トライアスロンに関する各種講習会の開催
      4) その他P-manの目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
   (一般会員・ジュニア会員)
   第5条  P-manの主旨に賛同するマラソン・トライアスロン等の
愛好者をもって構成する。会員は一般会員及びジュニア会員とし、
ジュニア会員は15才未満の小・中学生とする。入会時、
更新時に登録書を提出し、承認を得る。
   (賛助会員)
   第6条  P-manの主旨に賛同する法人または団体・個人は賛助会員となることができる。
第4章 役員
(役員)
   第7条  P-manに次の役員をおく。
      1) 会 長  1 名   5) 広 報  1 名
      2) 副会長  1 名  
      3) 事務局長 1 名  
      4) 会 計  1 名
      
   (役員の職務)
   第8条 1)会長はP-manを統括し、P-manの代表とする。
       2)副会長は会長の補佐にあたり、会長が不在の場合は代行する。
       3)事務局長は目的及び事業を円滑に行なうよう調整する。
       4)会計は収入・支出に関して管理する。
      5)広報はチームの記録・活動など公開する。
    (役員の任期)
   第9条  基本原則1年とする。ただし再任を妨げない。
   (役員の解任)
   第10条 一般会員及びジュニア会員は、役員に次の各号の一つに該当する事由があるときは、 役員を解任することができる。
       1)心身の故障のため職務の執行に影響があることが認められるとき。
       2)著しく職務上の義務に違反し、又は役員たるにふさわしくない言動が認められるとき。
第5章 会議
   (総会)
   第11条 1)総会は毎年1回(基本は3月)会長が招集する。
ただし会長が必要と認めた場合には、臨時に開催することができる。
        2)総会は会員の2/3の出席により成立し、ただし委任状のある場合は
出席とみなし、議決は出席者の過半数の同意を要する。
   (五役会)
   第12条 1)五役会議は必要に応じて会長が招集する。
        2)五役会は会長・副会長・事務局長・会計・広報で構成され、
                構成員の3/5以上の出席で成立する。
 
第6章 会計
   (経費)
    第13条  P-manの経費には次に掲げるものをもってあてる。
       1)会 費
       2)寄付金
       3)その他の収入
   (会費)
   第14条 1)P-manの一般会員の会費は年額一人2,000円その他にスポーツ保険1.600円任意)とする。
       2)ジュニア会員の年会費は一人2150円とし、スポーツ保険、
および年会費とする。また、月会費(活動費)として1,000円納入し、
主要レースの一部補助・施設利用などにあてる。
          3)賛助会員の会費は別途五役会で定める。
   (会計年度)
第15条             P-manの会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
  (会費徴収)
第16条             スポーツ安全協会加入の手続きを年度内に行なうために、3月                        
                15日までに次年度の会費徴収及び会員登録を終えるものとする。
第7章            会員の自己責任
  (練習中の怪我)
17条    会員は、個人または本チームでの練習会、及び運営時に発生する
疾患・怪我、事故などに関する事は自己責任におくとともに、
疾患・怪我・事故を回避するように努める事。
  (保険)
18条   事故、怪我については保険加入内の範囲とする。また、保険加入(スポーツ安全協会)
          は4月1日から翌年3月31日までとする。
第8章            補則
   (規約変更)
   第19条   この会則は5役会の議決と総会の承認により変更することができる。           
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